定期調査及び定期検査報告制度については建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されていて、所有者又は管理者の義務となっています。 詳細表示
定期報告が必要な建築物及び建築設備等に関しては建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されています。 詳細は「特定建築物・特定建築設備等の定期報告」のページをご覧ください。 詳細表示
一戸建ての住宅等小規模な建築物(4号建築物)は原則毎週火曜日に検査を行います。 それ以外の建築物(1~3号建築物)は規模等によって別途相談により日程を決めさせていただくことがあるため、早めにご相談ください。 詳細表示
申請される物件の規模等によって異なります。 詳細は「確認申請、中間・完了検査、計画変更手数料」をご覧ください。 詳細表示
お調べの地域によって異なるため、詳細は都市政策課 0438-23-8466までお問い合わせください。 詳細表示
お調べの地域によって異なるため、詳細は都市政策課 0438-23-8466までお問い合わせください。 詳細表示
現在市内で有効な建築協定はありません。 詳細表示
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