農地法関係(3・4・5条許可)の申請書締切日は、毎月16日(休日の場合は翌開庁日)となっております。申請書の補正等に時間がかかる場合もありますので、16日に提出いただき、21日までに完成させたものを提出いただければ、翌月の総会に図ることが可能です。 詳細表示
可能です。総会での傍聴を希望される場合は、2日前までに事前にご連絡いただき、当日は総会開始20分前までにお越しください。 詳細表示
現在住宅が建っている土地の地目が農地(田・畑)でした。必要な手続きはありますか。
法務局で地目変更の手続きが必要となりますが、農業委員会へ現況の様子がわかる写真等を持参いただき、事前にご相談ください。0438-23-8693 詳細表示
これまで露地で野菜を作っていましたが、栗や柿などの果樹を植える場合も手続き...
土地の形質などを変更せずに栗や柿などの果樹を植える場合には、農業委員会への手続きは要りませんが、木が影になることで周辺農地に影響が出る場合もありますので近隣で耕作されてる方に説明などをしておくことをお勧めします。 詳細表示
農業者年金の現況届が届きました。いつどこに提出すればいいですか。
必要箇所にご記入いただき、開庁時間内に農業委員会へ提出してください。受付期間は6月1日~6月30日までです。 詳細表示
農業者年金を受給していた者が亡くなりました。手続きは必要ですか。
死亡届を提出いただく必要があります。提出書類について農業委員会で確認をお願いします。 詳細表示
次の改選は令和5年7月14日です。推薦・公募によって委員を募集し、議会の同意を得て市長が任命しています。 詳細表示
農地(田・畑)を売りたい(貸したい)が、農業者年金(経営移譲年金)が減額さ...
原則は減額となりますが、売買(賃借)の理由によっては、減額とならない場合があります。売買(賃借)する前に、農業委員会へご相談ください。 電話:0438-23-8693 詳細表示
農地(田・畑)を農地以外の用途で使用したい。(住宅建築・駐車場・太陽光等)
農地を農地以外の用途で使用する場合、農業委員会で手続きが必要となります。場所や目的などによって手続きが異なりますので、農業委員会へご相談ください。0438-23-8693 詳細表示
農地法第3条の3の届出(相続)、農地法第4・5条の届出、供に1週間程で受理通知書を発行しています。 詳細表示
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