被保険者の自立を考えて、家の中を歩いて移動する手すりを廊下とトイレに設置し...
木更津市に申請すると、住宅改修費の20万円を上限に費用の9割(一定以上所得のある方については8割または7割)が支給されます。工事前にケアマネジャーと本人の身体状況にあった手すりの設置を相談してください。 申請方式は以下の2種類あります 1.償還払い 工事終了後に、工事代金全額をいったん工事業者に支払い、木更津市... 詳細表示
申請書に添付する書類は、次のとおりです。(必ず事前申請後に着工して下さい。) 1.見積書 2.理由書(ケアマネジャー等が作成します。) 3.工事内訳書(工事の個所や材料単価、工賃を明確に記入してください。) 4.工事写真(工事着工前と改修工事完了後の比較できる写真・日付があるもの。) 5.その他 段差解... 詳細表示
診断書は、必要ありません。 診断書とは異なる、「主治医の意見書」の提出を、市が直接病院等へ依頼します。 詳細表示
介護保険被保険者証は、65歳になった月(誕生日の前日がある月)に市役所から郵送されます。 40歳~64歳の方でも、要介護認定申請をして認定を受けると交付されます。 詳細表示
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は加入している医療保険(健康保険)の保険料に含まれます。65歳になった月(誕生日の前日がある月)からは、介護保険料はお住まいの市区町村に納めていただく方法に変更になります。 詳細表示
施設への入居のご相談は、直接施設へお願いします。 詳細表示
保険料は、木更津市と転出先の住所地とで月割計算します。例えば、9月15日に転出した場合、8月分までが木更津市の保険料、9月分からが転出先の住所地の保険料となります。 転出から約1か月後に「介護保険料変更通知書」をお送りします。支払済の保険料と比べて過不足がある場合には、差額の納付書又は還付通知書を同封します。 詳細表示
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、65歳の誕生日の前日に属する月の分から納めます。例えば、誕生日が9月1日の場合は8月分から、誕生日が9月2日の場合は9月分から納めます。 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の中に含まれています。詳しくは、医療保険の保険者にお... 詳細表示
介護1の利用限度額でサービスを利用していますが、腰痛の悪化でヘルパーサービ...
介護認定後に心身の状態が変化したために、介護サービス量が不足する場合は、介護保険課の窓口で変更申請ができます。申請日より、サービス量を増やすこともできます。ケアプランの見直しをケアマネジャーに相談して、変更申請を提出してください。 変更申請の手続きは、新規要介護認定の申請と同じです。 詳細表示
介護保険は、介護が必要な方を支えるため、みんなで助け合う制度です。 木更津市の介護保険は国、県、市が負担する公費で50%、保険料で50%を財源として運営されています。介護保険料は、65歳以上(第1号被保険者)の方が23%、40歳から64歳までの第2号被保険者の方が27%をそれぞれご負担いただいています。 納め... 詳細表示
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