今回初めて定期報告に関する通知が届きましたがどうすればいいですか。
定期報告の対象物件である場合には、調査・検査した上で報告が必要となります。 また、使用していない、除却した等の理由によって定期報告の対象に該当しないと思われる場合には、お手数ですが同封の「定期報告に該当しない旨の届出書」にご記入の上送付をお願いします。 詳細表示
平成26年4月に本市が特定行政庁に移行したことにより、報告先は木更津市となりました。 詳細表示
建築物の維持管理責任を果たしていないことになります。 また、建築基準法第101条第1項第2号において罰則規定が定められており、報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者については100万円以下の罰金が科されることがあります。 詳細表示
定期調査及び定期検査報告制度については建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されていて、所有者又は管理者の義務となっています。 詳細表示
定期報告が必要な建築物及び建築設備等に関しては建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されています。 詳細は「特定建築物・特定建築設備等の定期報告」のページをご覧ください。 詳細表示
一戸建ての住宅等小規模な建築物(4号建築物)は原則毎週火曜日に検査を行います。 それ以外の建築物(1~3号建築物)は規模等によって別途相談により日程を決めさせていただくことがあるため、早めにご相談ください。 詳細表示
申請される物件の規模等によって異なります。 詳細は「確認申請、中間・完了検査、計画変更手数料」をご覧ください。 詳細表示
お調べの地域によって異なるため、詳細は都市政策課 0438-23-8466までお問い合わせください。 詳細表示
現在市内で有効な建築協定はありません。 詳細表示
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