子育て短期支援事業(トワイライトステイ)があります。事前申請が必要となります。 まずは、子育て支援課へお問合せください。 子育て支援課 0438-23-7244 詳細表示
子育て短期支援事業(ショートステイ)があります。事前申請が必要となります。 まずは、子育て支援課へお問合せください。 子育て支援課 0438-23-7244 詳細表示
窓口にお越しいただく必要があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。 子育て支援課 0438-23-7243 詳細表示
<現況届について> 児童手当受給者は、毎年6月に「現況届」を子育て支援課に提出する必要があります。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。 対象者には、5月下旬に書類等を郵送します。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けら... 詳細表示
0歳~中学校3年生まで→ 通院1回200円・入院1日200円・調剤無料 市民税所得割非課税世帯は、無料です。 患者自己負担額との差額を市が助成します。 詳細表示
子ども医療費助成の受給券が使用できなかった場合はどうしたらいいですか?
市ホームページの「子ども医療費助成制度 3.受給券が使用できなかった場合の申請」を確認のうえ、支払後2年以内に償還払いの申請をしてください。差額を助成します。 詳細表示
児童扶養手当の所得制限に該当するため手当を全部支給停止されています。この場...
現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、支給停止されている場合でも、必ず提出してください 。 詳細表示
<受給できる方> 0歳から中学校修了前までの子どもを養育する父母等に支給します。所得制限はありません。 子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。 申請した月の翌月分から手当が支給されます。 詳細表示
課税世帯のため、自己負担額200円の受給券が送付されてきました。その後、非...
変更届を提出してください。 所得更正等非課税世帯になった場合は年度をさかのぼって自己負担額を修正し、新しい受給券を送付します。 新しく発行された受給券の有効期限内で、過去に200円の自己負担額を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。 保護者の変更により課税状況が変わった場合は、原則申請の翌月から自己負担額... 詳細表示
児童扶養手当は両親と一緒に暮らしている場合、両親の所得もみられるのでしょうか?
この場合、原則として両親と同居であれば生計同一と推定されるので両親の所得もみます。 生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として、両親の所得をみないこともあります。 その場合、生計が別であることを証明する書類等の提出を求められることがあります。 詳細表示
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