災害により建築物が倒壊した場合は建設リサイクル法の届出は要らないのですか。
火災により建築物が全焼し滅失した等、特定建設資材の再資源化が不可能となった場合は届出は必要ありません。 詳細表示
業者を直接ご紹介することは出来ません。解体に関しては本市と「空家等対策の推進に関する協定」を締結している下記へご連絡ください。 千葉県建築士事務所協会君津支部 TEL0438-36-7160 詳細表示
がけ条例は通称で、千葉県改正建築基準法施行条例第4条のことを指しています。この条例ではがけが近接している場合にかかる制限について定めています。 詳細表示
4メートル以上の2つの道路が120度以内で交わり、かつその道路幅員の合計が10メートル以上、かつ敷地の周長の1/3以上が道路に接していれば対象となる可能性があります。 詳細表示
地区計画において敷地面積の最低限度を定めている地区があります。詳細は都市政策課 0438-23-8466へお問い合わせください。 詳細表示
建築指導課の窓口にて道路台帳を備えつけています。 なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話での道路種別に関する回答はしていません。 お手数ですが、窓口もしくはFAX・郵送等で現地の地図等を送ってくださいますようお願いします。 詳細表示
防火・準防火地域以外の木更津市全域となります。 詳細表示
再発行はできません。ただし、確認申請があったことを証明する台帳記載事項証明書は発行することができます。詳しくはこちら。 詳細表示
建築物の維持管理責任を果たしていないことになります。 また、建築基準法第101条第1項第2号において罰則規定が定められており、報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者については100万円以下の罰金が科されることがあります。 詳細表示
きさらづ出前講座「地震に強い木造住宅にしよう」の内容はどのようなものですか。
巨大地震の被害状況等に関する内容、耐震補強の重要性についての説明及び木造住宅耐震事業の案内が出前講座の内容です。 詳細表示
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