平成26年4月に本市が特定行政庁に移行したことにより、報告先は木更津市となりました。 詳細表示
今回初めて定期報告に関する通知が届きましたがどうすればいいですか。
定期報告の対象物件である場合には、調査・検査した上で報告が必要となります。 また、使用していない、除却した等の理由によって定期報告の対象に該当しないと思われる場合には、お手数ですが同封の「定期報告に該当しない旨の届出書」にご記入の上送付をお願いします。 詳細表示
市では業者の斡旋は行なっておりませんので、所有される建築物の設計等をした業者、管理している業者又は千葉県建築士事務所協会へご相談をお願いします。 詳細は、「建築・定期報告に関するよくあるお問い合わせ」をご覧ください。 詳細表示
定期報告対象建築物の所有者と管理者が異なる場合、どちらに報告義務がありますか。
建築物の所有者と管理者が異なる場合には、管理者に報告の義務があります。 詳細は、「建築・定期報告に関するよくあるお問い合わせ」に関するページをご覧ください。 詳細表示
本市では、市が別途実施する木造住宅耐震診断事業により、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 詳細は、「木造住宅耐震改修事業」に関するページをご覧ください。 詳細表示
建築基準法第42条第1項第5項に規定されている道路で基準に適合させ特定行政庁から位置の指定を受けたものです。 詳細表示
現地調査が必要な場合がありますので、建築物の場所やどのような状態かをお知らせください。 詳細表示
建築基準法第43条第1項の接道要件を満たしていない敷地について、特例として認定または許可をして建築を認めるものです。 詳細表示
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設資材適正処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布された法律です。 詳細表示
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事等で工事の規模が基準以上の場合は基準に従って分別解体等をすることが義務付けられていることです。 詳細表示
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