新築の住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成20年6月1日から義務付けられています。 詳細表示
消防設備業者・ホームセンター・家電量販店・電器店・インターネットなどで購入できます。 詳細表示
製造所等で危険物取扱作業に継続して従事している方は、危険物取扱者免状交付日又は前回受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。 危険物取扱作業に従事していなかった方が、製造所等で危険物取扱作業に従事することになった場合は、従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。 詳細表示
消防設備士免状所持者ですが、消防設備士講習は必ず受講しなければいけませんか。
消防設備士講習は、消防設備士免状の交付を受けている全ての方が受講しなければなりません。 詳細表示
こちらからダウンロードするか、消防本部予防課に用紙がありますので、必要事項を記入のうえ消防本部予防課へ申請してください。 詳細表示
・申請者(り災対象物の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人その他証明者が適当と認める者)ご本人が窓口に申請に来る場合 火災証明交付申請書・本人確認書類(免許証等) ・使者(申請者が作成した申請書を持参した申請者の親族及び保険会社等の関係者)が窓口に申請に来る場合 火災証明交付申請書・使者の本人確認書... 詳細表示
消防設備業者・ホームセンター・家電量販店・電器店・インターネットなどで購入できます。 詳細表示
危険物取扱者免状所持者ですが、危険物取扱者保安講習は必ず受講しなければいけ...
危険物取扱者免状を持っているだけでは受講対象にはなりません。 危険物取扱者保安講習は、危険物取扱者免状所持者で、製造所等で危険物取扱作業に従事している方が受講対象になります。 詳細表示
消防設備士免交付日以後における最初の4月1日から2年以内に受講しなければなりません。また、前回受講日以後における4月1日から5年以内ごとに受講する義務があります。 詳細表示
消防本部で「火災証明書」の交付を受けていただいた後、クリーンセンターにて火災ごみの搬入方法や処理料金等についてご説明いたしますので、下記の番号にお問い合わせください。 クリーンセンター まち美化推進課ごみ減量推進担当 0438-36-1133 詳細表示
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