40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は加入している医療保険(健康保険)の保険料に含まれます。65歳になった月(誕生日の前日がある月)からは、介護保険料はお住まいの市区町村に納めていただく方法に変更になります。 詳細表示
介護保険のサービスを利用するつもりがない場合でも介護保険料は支払わなくては...
介護保険制度は「介護」を社会全体で支え、助け合う制度です。社会全体で助け合うということから、介護保険料は介護のサービスを利用するつもりがない方にもお支払いただかなくてはなりません。 詳細表示
65歳になったら年金天引きされると思っていたが、納付書が届きました。いつか...
65歳になられても、すぐには年金天引きにはなりません。日本年金機構と情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後、概ね半年から1年後に年金天引きとなります。(手続きの必要はありません。) 年金天引き開始の際には、事前に通知書でお知らせしますので、それまでは納付書や口座振替で納付してください。 詳細表示
被保険者証(または納付書)、預金通帳、通帳届け出印をお持ちになり、お取引きのある金融機関の窓口でお申し込みください。開始手続きが済み次第、「口座振替開始のお知らせ」により開始月をお知らせいたします。 詳細表示
介護保険料は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書または口座振替で納入...
納付方法は介護保険法の規定により、特別徴収が第1順位となっています。これは、高齢者の方が金融機関等で納付する手間を省くとともに、収納関係費を抑え、確実な収納を行うために法律で決められているものです。 納付方法をご自身の希望により選択することはできませんのでご理解ください。 詳細表示
介護サービスを利用するには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。 65歳以上の方は、原因を問わず介護や支援が必要になったときに、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。 40歳~64歳までの医療保険に加入している方は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、認定を受け、サービスを利用できます。... 詳細表示
介護保険被保険者証は、65歳になった月(誕生日の前日がある月)に市役所から郵送されます。 40歳~64歳の方でも、要介護認定申請をして認定を受けると交付されます。 詳細表示
要介護認定(要支援認定)を受けていますが、市外に転出する際に手続きはありますか。
介護保険は、市区町村ごとに管理されています。したがって、本市の住民でなくなった日から、本市の介護保険資格がなくなります(介護保険の施設に転出される場合に限り、本市が保険者となります)。介護保険被保険者証や負担割合証を介護保険課(朝日庁舎)の窓口で返却し、転出先の市区町村で介護認定の引継手続きを行ってください(引継... 詳細表示
他市で要介護認定を受けていますが、木更津市に転入します。介護保険関係で手続...
市民課の窓口で転入手続きをした後、介護保険課の窓口で、介護認定を継続する手続きを行ってください(引継手続きができるのは、市民になってから14日以内です)。 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けたのですが、どうすればサービスを利用できますか。
サービスを利用するためには、まずケアマネジャーへ相談が必要で、要介護と要支援とで、相談窓口が分かれます。 要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に相談をしてください。居宅介護支援事業者は、利用者が自由に選ぶことができ、途中で変更することもできます。 要支援の認定を受けた方は、お住まいの地区の包括支援セン... 詳細表示
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