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車庫や物置を設置した場合、固定資産税のかかる家屋に該当しますか。
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No : 1844
公開日時 : 2020/03/09 16:48
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車庫や物置を設置した場合、固定資産税のかかる家屋に該当しますか。
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回答
固定資産税の課税客体である家屋とは、原則として不動産登記法上の建物に該当するものとなります。要件としては、
①外気分断性 屋根及び周壁など、外気を分断するものを有すること。
②定着性 建物と土地が永続的に定着し、使用されること。
③用途性 建物の利用目的に見合った用途に供し得るものであること。
上記3つの要件に該当する場合は固定資産税の課税の対象となります。詳しくは家屋係(0438-23-8672)までお問合せください。
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