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  • No : 1926
  • 公開日時 : 2020/03/20 16:43
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感染者の情報はどこまで公表されますか。

回答

感染症に関する情報は、県が把握しており、市は県から得た情報が全てです。県は、適宜、情報公開が必要であるという判断のもとに開示しています。令和2年2月27日から感染者の住所地の市又は郡まで公表することとなりました。今後も個人情報の保護に留意しつつ必要な情報の公表をする予定とのことです。
【現在県が公表している内容】
年齢、性別、居住地(市名まで)、症状・経過、行動歴(他者に感染させる可能性がある時期以降)、職業、濃厚接触者への対応
※感染リスクの高い場所(施設)で発生した場合等は公表する予定です。
県内の感染者発生状況につきましては、県ホームページをご覧ください。

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