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No : 1715
公開日時 : 2020/02/13 11:16
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県外の医療機関で妊婦一般健康診査受診票を利用せずに妊婦健診を受けた場合どうしたらよいですか。
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回答
妊婦一般健康診査受診票は、千葉県内の医療機関等で利用できます。県外で受診票を利用せずに妊婦健康診査を受けた場合は、受診票の公費負担額を上限として払い戻しを受けることができます。申請期間は、県外の医療機関において最後の妊婦健康診査受診日から1年以内です。事前にご連絡のうえお越しください。
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