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No : 366
公開日時 : 2019/06/27 20:08
更新日時 : 2023/04/13 14:33
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一定の上場株式等の配当や源泉徴収口座における上場株式等の譲渡に係る所得等については、源泉徴収で納税が完了しているので申告はしなくていいと聞きましたが本当ですか?
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回答
お尋ねの所得については、支払等の際に税金が引かれているので申告は不要です。ただし、税金の還付を受けたりするために、申告することを選択することもできます。なお、申告した場合には、他の所得と合わせてあなたの所得と判断されますので、申告したために、「扶養控除の対象からはずれた」、「還付される税金よりも国民健康保険税が上がった」、などということがないよう注意することが必要です。
ただし、納税通知書到達後の申告の選択はできかねます。
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