1.外国の方式による場合 ●婚姻届 ●外国の婚姻証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート 2.日本の方式による場合 ●婚姻届 ●外国人の婚姻要件具備証明書 ●外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート ※外国語で書かれている証明書には、すべて日本語訳文の添付が必要で... 詳細表示
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこにでも定めることができます。その土地に住んでいる・所有している等の条件はありません。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は市民課戸籍係におたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
質問 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることが可能になります。 この届出は離婚後3か月以内なら提出が可能です。離婚届と同時に提出することもできます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:085... 詳細表示
養子離縁をされる方によってそれぞれ記載等が異なりますので、詳しくは市民課戸籍係におたずねください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
夫欄は除籍になりますが、戸籍の中に他に生存者がいれば戸籍自体は除籍としての取扱いにはならず、戸籍として取り扱われます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)に届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。 届出期限は出生日を含めて3ケ月以内です。 注意点 国外で出生したことによって重国... 詳細表示
質問 出生届の方法を教えてください。また、届出後どういう手続が必要ですか?
出生届の右側に出生証明書がありますので、医師や助産師に証明を記入してもらい、左側の出生届に必要事項を記入して届出てください。(出生届の用紙は産院で入院中にもらえます。) 届出の際は、母子健康手帳をご持参ください。届出受付後に母子健康手帳に出生届出済証明をいたします。(土日祝日・執務時間外受付の場合を除く) ... 詳細表示
質問 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいの...
不受理申出書を提出してください。市民課戸籍係または各総合支所市民福祉課で受け付けます。 なお、申出を取り下げる場合は、「不受理届申出の取下げ書」 を提出してください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名と認知された事項が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。父による届出人欄の署名があれば、届書を窓口... 詳細表示
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
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