鳥取市では、安全で安心な地域づくりを促進するため、防災上周囲に対して危険性が高い危険空家に対して、除却費用の一部を補助しています。 対象は、鳥取市から「特定空家等」として指導、勧告を受けた空家のうち、以下の条件を全て満たすものになります。 1 鳥取市内の建築物で、現に使用されていないものである... 詳細表示
特定空家等と認定されている空家で、以下の条件をみたす建物・土地について寄附ができる制度です。 【建物】 1 木造建築物又は、軽量鉄骨造建築物であること。 2 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 建物の所有者が市税を完納していること。 4 寄附等が可能なものであること。(借地上に建って... 詳細表示
質問 市営住宅の修繕について、どの程度まで市が直してくれるのかといった基準...
市営住宅の修繕に関しての基準は、『鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例』の第20条及び第21条に示されています。現在、市営住宅にお住まいの方でしたら、入居時にお渡ししている『入居者のしおり』の「住宅の管理(8)修繕について」に、日常的な修繕・維持管理で市の負担で行うものと入居者の負担で行うものが記載されてい... 詳細表示
都市計画区域と都市計画区域以外では、建築行為などの制限に違いがあります。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 近所に高層のマンションの建設が計画されていますが、どのような建物か...
土地を有効に利用するために建てられる「中高層建築物」の建設は、近隣の生活環境に少なからず影響を与え、さまざまな紛争が起こります。これらの紛争を少なくし、良好な近隣関係を築く目的で、近隣の生活環境に配慮した計画としていただくよう「中高層建築物指導要綱」を制定しております。 その中で、建築主が中高層建築物(... 詳細表示
下記URLをご覧ください。 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190716314596/files/itiran.pdf 【お問合せ先】 都市整備部 建築住宅課 住宅係 電話番号:0857-30-8371 Eメール:jyutak... 詳細表示
建築基準法に道路と建築敷地の制限があります。 敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。 しかし、敷地が幅員4m未満の道路にしか接していない場合でも、2項道路(建築基準法第42条第2項)として指定した道路であれば建築することは可能です。その場合、道路の中心線か... 詳細表示
現在鳥取市では、一般的なリフォーム助成制度はございません。鳥取県では県産材を活用した住宅の新築・リフォームに対する助成制度がありますので、次の機関にお問い合わせください。 ○鳥取県東部建築事務所(電話:0857-20-3648) また、建物の耐震化(診断、改修等)に係る支援制度については、... 詳細表示
質問 市営住宅の家賃証明書、家賃納入済証明書、入居証明書等の証明書がほしい。
建築住宅課で市営住宅家賃証明願をご提出ください。 市の管理する県営住宅にお住いの場合は家賃等の証明は県が行うこととなっておりますので鳥取県東部建築住宅事務所(0857-20-3632)へお問い合わせください。 ○窓口開設時間 月~金曜日 8:30~17:15(祝日を除く) ○必要書類等 市営住宅家賃証明... 詳細表示
原則として、一定の条件を満たす方が1名必要となります。ただし、65歳以上の方、障がいのある方、家賃債務保証業者の利用者の方など、連帯保証人を免除できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築住宅課 住宅係 電話番号:0857-30-8371 ... 詳細表示
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