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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 生活衛生 』 内のFAQ

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  • 質問 ネイルサロンを始めるのに許可は必要ですか。

    ネイルは美容師や理容師の資格は不要ですので、理美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは美容師や理容師の資格及び店舗の開設届が必要となりますので、詳細は生活環境課へ直接お問い合わせください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生... 詳細表示

    • No:764
    • 公開日時:2019/10/15 00:00
    • 更新日時:2021/06/11 15:20
  • 質問 働いている理容師(美容師)が、やめたり、新しく採用した場合、何か届出...

    業務に従事している理容師や美容師の変更があった場合(理容師や美容師の退職、転勤、採用など)は、変更の届出が必要です。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp U... 詳細表示

    • No:714
    • 公開日時:2019/10/15 00:00
    • 更新日時:2021/06/11 14:59
  • 質問 公衆浴場営業関係の届出書がほしいのですが?

    生活環境課のホームページから各種申請・届出書様式をダウンロードすることができます。インターネット環境がないなどでホームページからの様式ダウンロードがご利用いただけない場合などは生活環境課の窓口にて印刷したものをお渡しいたします。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 ... 詳細表示

    • No:893
    • 公開日時:2019/10/15 00:00
    • 更新日時:2021/06/11 15:34
  • 質問 出張理容または美容(理容所、美容所以外で、髪のカットなど)をしたいの...

    届出が必要です。事前にご相談ください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp URL:・鳥取市ホームページ「生活衛生営業について」 https://www.city... 詳細表示

    • No:661
    • 公開日時:2019/10/15 00:00
    • 更新日時:2021/06/11 14:53
  • 質問 営業としてまつ毛エクステンションをするのに許可は必要ですか。

    営業としてまつ毛の施術を行う場合、美容師の資格が必要です。また施術場所は美容所の開設を行った美容所内に限定されます。詳細は生活環境課に直接お問い合わせください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@cit... 詳細表示

    • No:790
    • 公開日時:2019/10/15 00:00
    • 更新日時:2021/06/11 15:23

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