建築基準法で市街化区域内に建築できる建物用途の制限があります。 市街化区域内について一定の用途の建築物は建築してはならない旨を定めたものであり、都市計画法における地域指定を受けて用途地域が定められています。 住宅の建築については、工業専用地域を除き建築が可能です。 詳しくは建築指導課へご相談ください... 詳細表示
質問 建築確認申請における「確認済証」や検査申請における「合格証」「検査済...
再発行は出来ませんが、鳥取市内(合併後に鳥取市になった範囲を含む)のものについては、再発行に代えて「台帳記載事項証明書」を1件当たり300円で交付することができます。 交付にあたっては、証明したい建築物を特定していただく必要がありますが、確認番号、建築当時の地番(建築場所)、建築当時の建築主、建設年等が分か... 詳細表示
質問 擁壁、鉄塔、広告塔、広告板などを建てるとき、必要な手続きを教えてください。
工作物の種類により構造や高さが一定の規模を超える場合は、工作物の確認申請が必要になります。 詳しくは建築指導課へご相談ください。 その他に、景観法に基づく届出や屋外広告物の届出が必要になる場合もありますので、都市企画課へご相談ください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 ... 詳細表示
防火地域、準防火地域に指定されているところでは、規模を問わず建築確認申請を提出して、その計画が安全かどうかの確認を受けなければなりません。 上記の地域以外については、完了検査済の建築物の増築で、延べ10㎡以内までであれば確認申請の手続きを必要としません。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 ... 詳細表示
建築基準法上の道路は法に基づいて指定する幅員4m以上ものとされていますが、法律ができる以前から建築物が立ち並んでいた、幅員1.8m以上4m未満の道で、建築基準法第42条第2項で指定された道路(2項道路と呼んでいるものです。)は、道路の中心線から左右に水平距離2メートルずつ後退した線(後退線)を建築基準法上の道... 詳細表示
建築工事を行う際には、建築確認を受けた旨を表示しなければなりません。この表示板には、建築主や設計者・工事施工者名、確認番号等が記載されています。 さらに詳しい内容が知りたい場合には、建築計画概要書(建物の大きさ、規制内容、用途や配置図等の概略を載せた書面)を閲覧できる制度があり、建築指導課で閲覧できますので... 詳細表示
建築確認申請を伴い、建築物を建築するのと同時に浄化槽を設置する場合は、建築の確認申請書と一緒に浄化槽の設置届を提出して建築基準法に適合しているか確認を受けなければなりません。 詳しくは建築指導課へお問い合わせください。 また、浄化槽の設置のみの場合は、下水道経営課へお尋ねください。 【お... 詳細表示
住宅の増築、改修、修繕などに関するご相談については、最寄りの建築士設計事務所や工務店にご相談ください。 なお、鳥取市で業者を紹介することは、斡旋に当たるため出来ません。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール :k... 詳細表示
質問 建物を建築する際の「鳥取県福祉のまちづくり条例」について教えてください。
高齢者、障害者等の行動を妨げているさまざまな障壁を取り除き、すべての人が自らの意思で自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加することができるよう、鳥取県によって基準を設けてあります。条例及び基準は、鳥取県のホームページをご参照ください。 詳細は計画図面を持参の上、建築指導課にご相談ください。 鳥取県... 詳細表示
建築協定を定めた地区について、現在鳥取市にはありません。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示
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