井戸水をお使いの方で、飲料水検査を希望される方は水道法の登録検査機関である鳥取県保健事業団で検査ができます。 詳しくは鳥取県保健事業団にお問い合わせください ■問い合わせ先 鳥取県保健事業団:0857-23-4841 【お問合せ先】 市民生活部環境局 環境保全課 環境保全係 電... 詳細表示
質問 井戸水を使いたい(井戸を掘りたい)のですが、手続は必要ですか。
鳥取県が制定した「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」により鳥取県に届出が必要な場合がありますのでご確認ください。また、個人の飲用利用のために井戸を掘られる場合は、定期的な水質検査など、適正な衛生管理をお勧めします。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 環境保全... 詳細表示
質問 理容所、美容所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。
理容所、美容所を開く場合には、生活環境課に届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。構造基準などがありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に相談して下さい。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kanky... 詳細表示
平成20年4月に施行された「鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例」は、快適な生活環境の確保することを目的として、公共の場所でのポイ捨てや飼い犬のふんの放置、不必要なアイドリングを禁止しています。 また、喫煙についても、灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用するよう制限しています(... 詳細表示
質問 コインランドリーを開設する場合、どのような手続きが必要ですか。
営業者が顧客に代わって洗たく物の処理等を行う場合はクリーニング業法に基づく届出が必要となりますが、顧客が自ら洗たく物を処理する場合はクリーニング業法の適用を受けません。 なお、施設の構造設備や衛生等の措置に関する基準については、国の要綱(コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱)等を遵守し、... 詳細表示
質問 クリーニング所を開設する場合、どのような手続きが必要ですか。
クリーニング業法に基づく届出を行い、確認検査を受ける必要があります。構造設備や衛生等の措置に関する基準がありますので、事前にご相談ください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.... 詳細表示
質問 宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所など)を営業する場合、どのような手続...
旅館業法に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。構造設備や衛生等の措置に関する基準がありますので、事前にご相談ください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp ... 詳細表示
質問 住宅宿泊事業(民泊)に関する相談は、どこにすればいいですか。
民泊に関する制度や届出方法、苦情に関しては、生活環境課又は観光庁が運営する民泊制度コールセンター(電話:0570-041-389 ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担))にお問い合わせください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8... 詳細表示
興行場法に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。構造設備に関する基準や立地規制がありますので、事前にご相談ください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.lg... 詳細表示
質問 公衆浴場(温泉、銭湯、岩盤浴、サウナなど)を営業する場合、どのような...
公衆浴場法に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。構造設備や衛生等の措置に関する基準がありますので、事前にご相談ください。 【お問合せ先】 市民生活部環境局 生活環境課 生活衛生係 電話番号:0857-30-8083 Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp... 詳細表示
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