特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
所得税を源泉徴収している給与支払者は、従業員の市・県民税を特別徴収することが法律(地方税法)で義務付けられており、原則としてパート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収することとされています。そのため、従業員の希望により普通徴収にすることはできません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理... 詳細表示
質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...
退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示
13件中 11 - 13 件を表示