市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。なお、納期限を過ぎた未納金がある場合は市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 収納推進課 検収係 ... 詳細表示
質問 市税と国民健康保険料の金額を誤って多く納付しました(二重に納付しまし...
収納推進課検収係にご相談ください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 収納推進課 検収係 電話番号:0857-30-8152 Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 特別徴収(特徴)で給与支払報告書(給報)を提出しましたが、その中に退...
退職する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の18頁が「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してく... 詳細表示
所得税を源泉徴収している給与支払者は、従業員の市・県民税を特別徴収することが法律(地方税法)で義務付けられており、原則としてパート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収することとされています。そのため、従業員の希望により普通徴収にすることはできません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理... 詳細表示
質問 税証明書で納税証明書、軽自動車税納税証明書(車検用)、をコンビニ交付...
コンビニ交付サービスで取得できる税証明書は、所得課税証明書のみとなっております。 軽自動車税納税証明書(車検用)については、本庁舎市民税課・各総合支所市民福祉課で取得できます。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 E... 詳細表示
質問 私は、10月末に会社を退職して、今は無職です。ところが、退職した翌年...
個人の市・県民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度課税されるしくみになっています。 あなたの場合は、退職の年中(1月~退職まで)に所得があったため、翌年度の市・県民税が課税されることになります。 したがって、今年度分の市・県民税は、納めていただく必要があります。 ... 詳細表示
質問 4月2日に軽自動車の廃車届けを出しました。税金の減額・返還はありますか?
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在における車両の所有者に対して、その年度の軽自動車税(種別割)を課税しています。軽自動車税(種別割)は年税です。4月2日以降に廃車、名義変更されましても還付・減額はありません。 なお、4月2日以降新規登録された方には当該年度の課税はありません。 【お問... 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税されるもので、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買・新築等で取得したときに、その不動産の所在する県に1度だけ納めていただく税金です。 【お問合せ先】... 詳細表示
質問 市税と国民健康保険料のコンビニ収納について教えてください。
市税等をコンビニエンスストアで納付できる仕組みです。(「コンビニ収納」といいます)。コンビニエンスストアの営業時間であれば、曜日や時間を問わずいつでも全国のコンビニエンスストアで納付できます。(ただし納期限までに限ります) 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 収納推進課 検収係 電話番号:0... 詳細表示
特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
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