以下の場合は申告書の提出は不要です。 【市・県民税の申告】 ・年金の種類が「公的年金等」で、給与又は公的年金等以外の収入が無い 【確定申告】 ・公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下 なお、年金の種類が「遺族年金」「障害年金」の場合は非課税... 詳細表示
質問 市・県民税の申告はしていないが、配偶者の扶養に入っており控除対象とな...
コンビニ交付サービスで取得できる証明書は所得課税証明書のみです。 非課税証明書は取得することができませんが、配偶者の扶養控除対象となっている場合は、コンビニ交付サービスにより所得課税証明書を取得することができます。 ただし、状況により取得できない場合があります。取得できない場合は、市民税課(市役所本庁... 詳細表示
今後益々、高齢化社会が進展することに伴い、高齢者の方々の納税における負担感を軽減することを目的としています。 納税者の方は市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなくなり、納め忘れもなくなります。 また、納付書でお支払いの場合は納期が年4回でしたが、年金より引き去りする場合は年6回となるため、1回あたりの負担額が... 詳細表示
質問 平成26年度の均等割額が前年度より高くなっているのは何故か。
平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興に関し、地域の防災に役立てるため、市民税・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されているためです。 平成25年度 平成26年度 市民税 3,000円 → 3,500円 県民税 1,50... 詳細表示
売電収入-必要経費=売電所得 となります。 売電収入・必要経費とも、各年の1月~12月の合計で計算します。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp URL:http... 詳細表示
質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業...
特別徴収の従業員(納税義務者)については、税額が変わらない場合でも、所得金額や控除金額などの賦課(課税)内容に変更があるときは税額変更通知書を送付しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@cit... 詳細表示
質問 市・県民税の給与天引き(特別徴収)をしている会社ですが、毎月の納付を...
事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、納付を年2回とできる特別徴収の納期の特例を申請できます。鳥取市ホームページから「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、 市民税課まで提出してください。 市長の承認により納期の特例を適用することになった場合、納入の期限は... 詳細表示
質問 退職所得に係る市・県民税が発生した場合、何か提出しなければならないも...
退職所得に係る市・県民税がある場合、「市民税・県民税納入申告書」(特別徴収税額の納入書裏面にあり)と「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」に必要事項を記入して市民税課(本庁舎2階)へ提出してください。「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」は市民税課で配布しているほか、鳥取市ホー... 詳細表示
質問 令和5年度 市・県民税の申告書の発送時期はいつですか。
令和5年1月下旬に発送します。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 不動産(土地・家など)を売ったのですが、申告が必要でしょうか。
市・県民税の申告が必要です。 確定申告につきましては、不要の場合がありますので、詳しくは鳥取税務署(0857-22-2141)へお尋ねください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminz... 詳細表示
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