質問 勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚...
不受理申出の制度があります。 ■申出はご本人に来庁していただく必要があります。 ■本籍が鳥取市でない方も申出することができます。 ■申出に有効期限はありません。 ■不受理申出の必要がなくなった場合は、申出を取下げることができます。 (申出を取下げる場合にも、ご本人に来庁していただく必要が... 詳細表示
転籍届の提出が必要です。 同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。 【届出人】 ○婚姻中の場合→戸籍の筆頭者と配偶者 ○筆頭者が死亡している場合→生存配偶者 ○配偶者はいないが自分が筆頭者の場合→筆頭者 ※筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。... 詳細表示
質問 改姓や改名をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については鳥取家庭裁判所(代表:0857-22-2171)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類をご持参の上、氏(名)の変更届を市民課戸籍係へ提出してください。 詳しくは市民課... 詳細表示
質問 氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
本籍地の市区町村に文字の訂正・更正の申出書を提出していただきます。 名の漢字を変えるときは本人の署名、氏の漢字を変えるときは筆頭者及び配偶者の署名が必要です。 詳しくは市民課戸籍係におたずねください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-... 詳細表示
養子縁組をされる方によってそれぞれ記載等が異なりますので、詳しくは市民課戸籍係におたずねください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいの...
不受理申出書を提出してください。市民課戸籍係または各総合支所市民福祉課で受け付けます。 なお、申出を取り下げる場合は、「不受理届申出の取下げ書」 を提出してください。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 戸籍係 電話番号:0857-30-8194 Eメール:shimin@city... 詳細表示
質問 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えて...
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍できるのは成人の方のみです。 1.鳥取市内間で分籍する場合 → 戸籍の添付は不要です。 2.他市区町村から鳥取市に分籍する場合 → 他市区町村の戸籍謄本が必要です。... 詳細表示
質問 両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どう...
筆頭者も配偶者も除籍されている場合、戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍できるのは成人の方のみです。 1.鳥取市内間で分籍する場合 → 戸籍の... 詳細表示
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこにでも定めることができます。その土地に住んでいる・所有している等の条件はありません。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は市民課戸籍係におたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名と認知された事項が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。父による届出人欄の署名があれば、届書を窓口... 詳細表示
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