鳥取市保健所で手続きができます。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料
登録事項数にかかわらず、1通の訂正申請につき1,000円
(薬剤師の場合のみ書換え交付申請も行う場合は上記に追加で2,750円)
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(3)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
籍訂正の内容によっては、追加で変更内容に関する証明書の提出をお願いする場合があります。(除籍抄本、原戸籍等)
(4)厚生労働省免許証原本
(5)収入印紙(手数料) ※郵便局で購入