(1)市内で世帯全員での異動の場合は、手続きの必要はありません。しかし、受給者とお子さんが別居となる異動の場合は、こども未来課または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。
(2)受給者が市外へ転出する場合は、鳥取市への手続きの必要がありますので、こども未来課または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。また、転出先の市町村で、転出予定日の翌日から起算して15日以内に児童手当の申請をしてください。
(3)受給者のみ国外に転出し、配偶者とお子さんが国内に残る場合は、児童手当の受給者変更が必要となりますので、こども未来課までお問い合わせください。