会社の健康保険など(社保)に加入した後に国保の保険証を使用した場合、自己負担をお支払いいただいた残りの7割または8割については国保が負担していますので、これを国保にお返しいただく必要があります。まずは医療機関に新しい社保の保険証を提示し、請求先を国保から社保に変更してもらえないか相談してみてください。変更してもらえない場合は、納付書をお送りしますので、期日までに金融機関に納付してください。この際の領収書をもとに社保に申請していただければ、療養費として支給されます。申請期限は受診日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。
こういったことを防ぐため、社保の保険証が届く前に医療機関を受診される場合は、勤務先から資格証明書を発行してもらうか、いったん医療費を全額自己負担し、社保に療養費の支給申請をしてください。
【国保資格喪失後の受診となる例】
①就職したが、勤務先から保険証が交付されるのが遅れたため、国保の保険証で受診した。
②さかのぼって社保に加入または扶養認定となったため、それまでに国保で受診した分が不当な受診となった。
③社保に加入したが、国保の脱退手続きをせずに手元に国保の保険証があったため、国保の保険証で受診した。
④鳥取市から転出したが、転出先の自治体から国保の保険証の交付を受ける前に鳥取市の国保の保険証で受診した。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222