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No : 186
公開日時 : 2019/08/20 16:19
更新日時 : 2020/09/21 12:45
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質問 宅地の擁壁が崩れるなどの被害があった場合の相談はどこにすればいいか知りたい。
カテゴリー :
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回答
宅地の擁壁が崩れるなどの被害がある場合、建築指導課で適切な指導を行っていきます。
(擁壁の改修等に対する補助制度はありません。)
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
建築指導係
電話番号:0857-30-8362
Eメール :
kensido@city.tottori.lg.jp
<設問>
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