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質問 自治会の集会所・公民館等の固定資産税は減免になりますか?
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No : 19166
公開日時 : 2022/08/31 00:00
更新日時 : 2022/08/31 11:56
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質問 自治会の集会所・公民館等の固定資産税は減免になりますか?
カテゴリー :
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回答
賦課期日(1月1日)現在、町内会・自治会などが所有し、または他から無償で借り受け、公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産であると認められる場合は固定資産税が減免になります。鳥取市ウェブサイト内の「固定資産税の減免について」をご覧いただくか、ご不明な点は固定資産税課へお問い合わせください。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156
Eメール:
kotei@city.tottori.lg.jp
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