認可地縁団体の構成員は、個人としてとらえることとなっており、世帯でとらえることはできません。よって、会員は各々1個の表決権を有することとなります。
ただし、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも地域社会においても是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限り、構成員の表決権を世帯単位で平等なものとして「所属する世帯の会員数分の1」とする旨を規約に定めることは可能であると解されます。
詳しくは、鳥取市公式ホームページにある「認可地縁団体ハンドブック」の規約例に記載しています。
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