クーリング・オフ期間は、契約の種類によって認められる日数が異なります。クーリング・オフ期間を過ぎると、原則、クーリング・オフをすることはできません。
ただし、事業者が嘘を言ったり脅かしたりしてクーリング・オフを妨害したために、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフをしなかった場合などのときは、期間経過後もクーリング・オフができることがあります。ご不明な点は鳥取市消費生活センターにご相談ください。
【お問合せ先】
市民生活部
市民総合相談課
鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863