個人の市・県民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度課税されるしくみになっています。
あなたの場合は、退職の年中(1月~退職まで)に所得があったため、翌年度の市・県民税が課税されることになります。
したがって、今年度分の市・県民税は、納めていただく必要があります。
(例)令和5年中(1月~12月)所得に対しては、令和6年度に市・県民税が課税されます。
納付についてお困りの場合は、分割納付など、みなさまの生活実態に即した納付計画について、収納推進課の担当者が相談をお受けします。
収納推進課:0857-30-8162