以下の場合は申告書の提出は不要です。
【市・県民税の申告】
・年金の種類が「公的年金等」で、給与又は公的年金等以外の収入が無い
【確定申告】
・公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下
なお、年金の種類が「遺族年金」「障害年金」の場合は非課税所得に該当しますので、市・県民税の申告、所得税の確定申告ともに申告書の提出は不要です。
ただし、年金の種類が「遺族年金」「障害年金」の方でも、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告(課税対象所得は0であるという申告)をしていただくことになりますので、ご了承ください。