所得税、市・県民税は原則として、個人の得た所得は課税対象となりますが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するもので、申告の必要もなく、所得税、市・県民税とも非課税所得として扱われます。このほか非課税所得には、次のようなものがあります。
*公的年金の遺族年金・障害年金、健康管理手当など
*損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
*相続、個人からの贈与などの所得(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
*宝くじの当選金など
*健康保険、労災保険からの給付
*生活保護法により支給される保護金品
ただし、非課税所得しかない方でも、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告(課税対象所得は0であるという申告)をしていただくことになりますので、ご了承ください。