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No : 2199
公開日時 : 2020/04/02 00:00
更新日時 : 2022/11/20 12:58
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質問 私は、勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は、20万円以下であれば、申告は不要と聞いていますが、市・県民税の申告をする必要がありますか。
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回答
給与所得者の市・県民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得(副業、太陽光の売電収入等の副収入など)がある場合には、所得の多寡にかかわらず、市・県民税の申告をしていただく必要があります。
なお、所得税においては、源泉徴収が行われていることなどから、年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要とされています。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1465892062911/simple/furouzu.pdf
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