• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 22401
  • 公開日時 : 2024/05/23 10:45
  • 更新日時 : 2024/05/23 10:49
  • 印刷

質問 石綿の事前調査はどのような場合に必要でしょうか

回答

施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う場合は工事の規模、請負金額に関わらず事前に法令に基づく石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。2022年4月1日着工の工事から適用になります。詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
環境保全課
環境保全係
電話番号:0857-30-8094
Eメール:hozen@city.tottori.lg.jp
石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。