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  • No : 22864
  • 公開日時 : 2024/08/20 11:04
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質問 「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合で、出産育児一時金の差額分の申請方法を教えてください。

回答

差額分の請求については、原則退院された翌月(異常分娩の場合は翌々月)に、支給決定通知書と支給申請書を送付しますので、その他必要な書類をお持ちいただき窓口で申請してください。
・手続き窓口 保険年金課、各総合支所市民福祉課
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
保険証、本人確認書類、世帯主名義の通帳、世帯主と分娩者のマイナンバーのわかるもの、支給決定通知書、支給申請書、世帯主以外の口座に振込みたい時は委任状が必要です。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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