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  • No : 22966
  • 公開日時 : 2024/08/23 08:40
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質問 保育園等の転園はできますか。

回答

保育認定(2号認定・3号認定)を受けて利用されている場合、年度途中の自己都合等による転園は、転居の理由により通うことが著しく困難な場合(例:青谷町から用瀬町への転居)を除き、原則として認められません。

【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
幼児保育課
入所認定係
電話番号:0857-30-8457
Eメール:youji-hoiku@city.tottori.lg.jp

<設問>
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