地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
【住宅用地以外の場合】
負担水準=前年度の課税標準額/当該年度の評価額
【住宅用地の場合】
負担水準=前年度の課税標準額/住宅用地の特例措置を適用後の評価額