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No : 3172
公開日時 : 2019/08/22 11:43
更新日時 : 2022/02/07 13:58
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質問 1月1日以降に所有者が変更された固定資産に関する証明を変更後の所有者が取ることができますか。
カテゴリー :
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回答
可能です。ただし、固定資産台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されるため、1月2日以降に所有者の変更があっても、鳥取市からは把握することができません。
そのため、変更後の所有者が固定資産に関する証明を請求する場合には、変更が反映された登記簿の写し・売買契約書等の所有者が変更されたことが分かる書類を添付していただく必要があります。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp
URL:「市民課など窓口のご案内」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1204271493418/index.html
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