令和4年度から、手当を継続して受給するために毎年6月に提出いただいた現況届の提出が不要になりました。
ただし、以下①~⑤の方は、現況届の提出が必要です。例年通り6月上旬に現況届の用紙をお送りしますので、必要書類を添付のうえ、提出期限内に郵送等で提出してください。
提出がない場合は6月分以降の手当(10月に支給)を受け取ることができませんのでご注意ください。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳥取市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、鳥取市から提出の案内があった方
【必要書類】
◆全ての方
(ア)受給者の健康保険証コピー
または年金加入証明書
※鳥取市市国民健康保険加入者、生活保護受給者は不要
◆受給者と児童の住所が異なる場合
(ア)別居監護申立書(対象者にはあらかじめ郵送します)
◆その他諸条件により、必要な書類がありますので、6月上旬送付の現況届及びチラシをご覧ください。