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質問 公共下水道事業受益者負担金は、何度でもかかりますか。
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No : 1206
公開日時 : 2019/08/21 15:05
更新日時 : 2024/05/15 15:24
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質問 公共下水道事業受益者負担金は、何度でもかかりますか。
カテゴリー :
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回答
公共下水道事業受益者負担金・分担金は、対象となる土地に一度賦課すると、その後は賦課することはありません。
ただし、福部・河原・用瀬・気高・鹿野・青谷の各地域においては、賦課される場合もございますので、ご確認ください。
【お問合せ先】
下水道部
下水道経営課
普及係
電話番号:0857-30-8392
Eメール:
ges-keiei@city.tottori.lg.jp
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