土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、各共有者は連帯して納税する義務があります。
例えば、A(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円を連帯して納税する義務を負い、どちらか1人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。
共有者全員が連帯納税義務を負うため、鳥取市では共有者それぞれの方の持ち分に分割して課税する取扱いをしておりません。
納税につきましては、共有者の方全員でご協議の上、共有代表者に送付しました納付書により納付していただくことになります。
なお、共有代表者の変更については、共有代表者の方の全員の同意があれば変更いたしますので、お申し出ください。