(1)昨年度グリーン化特例(軽課)の対象であった場合、もしくは(2)今年度から重課税率の対象となった場合が考えられます。
(1)昨年度グリーン化特例(軽課)の対象であった場合
グリーン化特例(軽課)の適用は1年限りです。次年度からは通常税率となります。
*グリーン化特例(軽課)とは一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、1年限りで軽課税率が適用されるものです。
(2)今年度から重課税率の対象となった場合
最初の新規登録(初度検査年月)から13年経過した車に重課税率が適用されます。
令和5年度は平成22年3月までに新規登録された車に適用されます。
初度検査年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認することができます。
○軽自動車税(種別割)の税率(税額)については、鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「軽自動車税(種別割)の税率変更について」にて詳しくご案内しています。