申告が必要な人へのみ、簡易申告書の提出通知を送付していますので、必ず提出していただきますようお願いします。
これは、後期高齢者医療の保険料は前年の所得に基づき計算するので、未申告等の場合は、正確な保険料の賦課ができないためです。
また、均等割額保険料の軽減は、被保険者の所得金額と世帯主の所得金額の合計により判定されますので、いずれかの所得金額が不明であれば均等割額保険料の軽減はできなくなります。
収入(課税収入・非課税収入のどちらも)が0円の場合、電子申請でも手続きできます。
【申請に必要なもの】
・申告者が手続きされる場合:申告者のマイナンバーカード
・代理人が手続きされる場合:代理人のマイナンバーカードと申告者の本人確認ができるもの(保険証・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)