「国民健康保険被保険者資格証明書」は、特別な事情等がなく、1年以上国民健康保険料を滞納している世帯に交付しています。通常の保険証と異なり、資格証明書で医療機関を受診されると、医療費をいったん全額(10割)支払っていいただき、後日特別療養費として、保険給付分(7割または8割)を請求していただくことになります。支給された特別療養費で滞納している国保料のお支払いをお願いします。
なお、資格証明書の交付世帯で、保険料を納付できない特別な事情があると認められる場合には、保険証を交付いたしますので、まずは収納推進課で納付の相談をしてください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222