○入居名義人以外が転出(死亡・転居等)した場合
・市営住宅入居者の同居者が転出等により他へ異動した場合は、特に届け出は必要ありません。
鳥取市の管理する県営住宅入居者の同居者が異動した場合は県営住宅同居者異動届の提出が必要になります。
また、その方が異動したことにより、世帯全体の収入が著しく減少した場合には、家賃の減免又は収入認定更正を受けることができる場合があります。
○入居名義人が転出(死亡・転居等)した場合
・同居者の方がその住宅に引き続き住む場合には市営住宅入居承継承認申請が必要になります。
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