指定施設等(※)に入所又は入院中の選挙人で、選挙当日に投票所へ行くことができない方は、その施設内で不在者投票を行うことができます。
(※)指定施設等
1. 病院(介護老人保健施設を含む。)
2. 老人ホーム(老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)
3. 身体障害者支援施設
4. 保護施設(救護施設、更生施設)
5. 国立保養所
6. 刑事施設、労役場、監置場、留置施設
7. 少年院、少年鑑別所
8. 婦人補導院
・上記のうち1~4については、都道府県選挙管理委員会の指定を受けたものに限ります。
詳しくは、選挙管理委員会又は入所若しくは入院中の施設等へお問い合わせください。
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477