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質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。
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No : 2210
公開日時 : 2020/04/02 00:00
更新日時 : 2022/02/22 19:39
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質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。
カテゴリー :
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回答
お手元の納税通知書をお勤め先の給与・経理担当の方にお渡しください。
その後、給与・経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。
なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付いただき、残りの金額を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えることになります。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第二係
電話番号:0857-30-8148
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
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