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No : 2280
公開日時 : 2019/08/21 21:26
更新日時 : 2021/01/04 18:52
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質問 地方自治法に規定する地縁団体、NPO法人、公益社団法人、一般社団法人(非営利型)などの法人税法上の公益法人は納税義務がありますか?
カテゴリー :
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回答
法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業をする場合は、法人市民税の均等割額と法人税割額の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は税務署等にご相談ください。
収益事業を行わない認可地縁団体、NPO法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人(非営利型に限る)については、地方税法上、法人市民税均等割の申告納付義務がありますが、鳥取市の場合、市税条例で均等割の減免(免除)の対象としております。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
税制係
電話番号:0857-30-8145
Eメール:
siminzei@city.tottori.lg.jp
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