認可を受けた地縁団体は、法人税法上、公益法人とみなされ、法人市民税の均等割と法人税割の申告納付義務が発生します。
収益事業を行わない場合は、均等割のみ課税されます。また、鳥取市税条例の規定により、均等割は課税免除となります。(市税条例第25条)
※注意点
・以下の場合には、「設立(設置)・異動申告書」及び次の添付書類の提出が必要になります。
(1)収益事業を行わない認可地縁団体を設立した場合
認可通知の写し、規約の写し
(2)収益事業を行う認可地縁団体を設立した場合
認可通知の写し、規約の写し、税務署に提出した「収益事業開始届」の写し
(3)収益事業を開始または廃止した場合
税務署に提出した「収益事業開始届」または「収益事業廃止届」の写し
・課税免除の算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します。規約等に定められた事業年度ではありません。