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質問 一時的に転用する場合も許可が必要ですか。
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No : 1085
公開日時 : 2019/08/21 14:39
更新日時 : 2020/09/22 13:32
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質問 一時的に転用する場合も許可が必要ですか。
カテゴリー :
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回答
農地を一時的に資材置場、仮設事務所、砂利採取場等として利用する場合も転用になり、農地法第5条(自身が所有する農地を転用する場合は第4条)の許可申請等が必要です。
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481
Eメール:
nogyoiin@city.tottori.lg.jp
<設問>
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